環境衛生管理(空気環境測定)サポート部門では、経験豊かな専任の測定技術者が法令に従い定期的に測定に伺い、測定及び報告書の作成と提出を行っております。
法令「建築物に於ける衛生的環境の確保に関する法律」により、建築物(オフィスビル、店舗、百貨店、ホテル、興業場など)で延べ床面積が3,000㎡以上を有する建築物は「特定建築物」と定義され、空気調和設備または、機械換気設備を設けている場合、法規制の対象となり2ヶ月に1回の空気環境測定が義務づけられています。
1 | 浮遊粉塵の量 | 空気1㎡につき0.15mg以下 |
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2 | 一酸化炭素の含有量 | 6ppm以下 |
3 | 二酸化炭素の含有量 | 1,000ppm以下 |
4 | 温度 | 18℃以上 28℃以下 |
5 | 相対湿度 | 40%以上 70%以下 |
6 | 気流 | 0.5m/sec 以下 |
7 | ホルムアルデヒドの量 | 空気1㎡につき0.1mg以下 |
※1~6項については、2ヶ月に1回定期的に測定を実施する。
※機械換気設備については、温度・相対湿度の基準は適用されません。
※7項については新築・増築、大規模の修繕、大規模の模様替えを完了し、当該建築物の使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回測定すること。